- au携帯の契約者が委任状を書けない、もしくは書いてもらえない時、代理人が解約するにはどうしたらいいの?
- 契約者が亡くなって解約する時の手続き方法は?
そんな疑問に、元auショップ店員の私がお答えします!
この記事では、「委任状がなくても代理人*がau携帯を解約できる方法」をご紹介します。
auの委任状を書けない・用意できない時の解約に必要4つのもの
私が使っているau携帯を解約したいけど、契約者が遠くにいて委任状を書いてもらえないの!
使わない携帯を解約するから委任状を書いてと頼んだら、契約者に「面倒くさい‼︎」と怒られて用意できない!
au携帯を契約者本人以外の代理人が解約する時、このような「委任状が書けない・用意できない」という状況があると思います。
その場合、必要なものは4つ。
- 契約者本人の確認書類(コピー可)
- 解約するスマートフォン・携帯電話本体、またはau ICカード
- 代理人*の本人確認書類 (原本)
*以下の代理人の方は、該当する証明書も一緒にご持参ください。
- パートナーシップ関係:証明できる公的な証明書
- 成年後見人:成年(法定/任意)後見人を証明する「登記事項証明書」
- 施設関係者:施設職員と確認できる証明書
- 代理人の誓約書(auショップにある用紙に記入)
携帯が壊れてて電源が入らない状態なんだけど…それでも大丈夫?
はい‼︎大丈夫です‼︎
携帯電話の製造番号や中のSIMカードで契約情報を確認しますので、電源が入らない状態でもお店にお待ちください。
持ち物に不足がなければ、解約の手続きは約10分で終わりますので、スムーズな手続きを行うためにも事前の準備をお願いします。
\webからも解約手続きができます/
au携帯が紛失・見当たらない場合は「委任状」もしくは「本人が解約」
au携帯を失くしてしまった場合、機種変更や加入している保証を使って新しく携帯を持つ事もできますが、そうではなく解約(代理人による)する場合。
au携帯がなければ委任状が必要です。
契約者本人が解約手続きをする場合は、au携帯がなくても解約できます。
\ au委任状の書き方など詳細はこちら/
auの契約者が亡くなった時の解約に必要な4つのもの
auの契約者が亡くなってしまった場合
- 解約
- 承継(名義を変更して契約を引き継ぐ)
この2つの方法がありますが、こちらでは解約する時に必要なものをご案内します。
auの契約者が亡くなり、代理人が解約する時に必要なものは4つ。
- au電話機本体(au ICカード対応機の場合は、本体+au ICカード)
- 代理人の印鑑(ゴム印以外/サイン可)
- 代理人*の本人確認書類(原本)
*以下の代理人の方は、該当する証明書も一緒にご持参ください。
- パートナーシップ関係:証明できる公的な証明書
- 法定代理人:「登記事項証明書」
- 施設関係者:施設職員と確認できる証明書
- 契約者が亡くなられたことを確認できる書類(コピー可)
亡くなったことを証明する書類ってなんか…用意するの面倒くさそう。
意外と驚かれるのですが、亡くなられた契約者様の名前がフルネームで書いてあれば
- 会葬礼状
- 新聞のお悔やみ欄
- 香典返し
この中のどれか1つで、「契約者が亡くなられたことを確認できる書類」と認められます。
そんなんでいいの⁈と驚かれることもありますが、そんなんでいいんです。
もし、役所で書類を取る時間がない時など、お手元にある会葬礼状や香典返しをお待ちください。
auの委任状が書けない・用意できない時の解約方法まとめ
「委任状が書けない・用意できない」場合の代理人によるauの解約について、必要なものは4つ。
- 契約者本人の確認書類(コピー可)
- 解約するスマートフォン・携帯電話本体、またはau ICカード
- 代理人*の本人確認書類 (原本)
*以下の代理人の方は、該当する証明書も一緒にご持参ください。
- パートナーシップ関係:証明できる公的な証明書
- 成年後見人:成年(法定/任意)後見人を証明する「登記事項証明書」
- 施設関係者:施設職員と確認できる証明書
- 代理人の誓約書(auショップにある用紙に記入)
こちらをご用意(誓約書はauショップで記入になります)いただくことで、委任状なしでの解約手続きができます。
ただし、解約する携帯・スマートフォンが紛失などで手元にない場合は、代理人による解約は必ず委任状が必要です。
委任状が面倒だという場合は、契約者様本人に近くのauショップで手続きをしてもらうか、オンラインでの解約をご検討ください。
\オンラインでの解約についてはコチラ/
auの契約者が亡くなり、代理人が解約する時に必要なものは4つ。
- au電話機本体(au ICカード対応機の場合は、本体+au ICカード)
- 代理人の印鑑(ゴム印以外/サイン可)
- 代理人*の本人確認書類(原本)
*以下の代理人の方は、該当する証明書も一緒にご持参ください。
- パートナーシップ関係:証明できる公的な証明書
- 法定代理人:「登記事項証明書」
- 施設関係者:施設職員と確認できる証明書
- 契約者が亡くなられたことを確認できる書類(コピー可)
亡くなられたことを証明する書類として、お手元にある会葬礼状や香典返しも認められます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
コメント